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一般的な相続登記に必要な書類は、次のようなものです。

法定相続分どおりで登記する場合

(1)被相続人(亡くなった人)の生涯戸籍
生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍謄本です。人により異なりますが、
だいたい3~5通くらいであることが多いです。
相続人がだれなのかを確定させるために必要となります。

(2)被相続人の住民票の除票(本籍地入り)または戸籍の附票
被相続人の最後の住所を証明するためのものです。
もしも不動産の登記簿に記載されている住所と異なる場合は、住所のつながりを証明するため、
さらに昔の戸籍の附票などが、それでも住所がつながらない場合は、過去3年間の固定資産の
評価証明書などが必要となります。

(3)
相続人全員の戸籍謄本

(4)
相続人全員の住民票

(5)固定資産の評価証明書
固定資産の納税通知書などのコピーでいい場合(高知市など)と評価証明書の原本が必要な場合
(土佐市など)があります。

(6)委任状
司法書士に依頼する場合に必要です。こちらで作成致します。

その他、登記自体には必要ありませんが、本人確認のため、相続人の皆様の免許証など、身分証の
コピーをいただきます。
上記の書類全て、こちらで取得、作成することも可能です!

遺産分割により、特定の方の名義にする場合

(1)被相続人(亡くなった人)の生涯戸籍
生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍謄本です。人により異なりますが、
だいたい3~5通くらいであることが多いです。
相続人がだれなのかを確定させるために必要となります。

(2)被相続人の住民票の除票(本籍地入り)または戸籍の附票
被相続人の最後の住所を証明するためのものです。
もしも不動産の登記簿に記載されている住所と異なる場合は、住所のつながりを証明するため、
さらに昔の戸籍の附票などが、それでも住所がつながらない場合は、過去3年間の固定資産の
評価証明書などが必要となります。

(3)
相続人全員の戸籍謄本

(4)
名義を取得する相続人の住民票

(5)
それ以外の相続人の印鑑証明書

(6)
遺産分割協議書

(7)固定資産の評価証明書
固定資産の納税通知書などのコピーでいい場合(高知市など)と評価証明書の原本が必要な場合
(土佐市など)があります。

(8)委任状
司法書士に依頼する場合に必要です。こちらで作成致します。

その他、登記自体には必要ありませんが、本人確認のため、相続人の皆様の免許証など、身分証の
コピーをいただきます。
印鑑証明書以外の上記すべての書類全て、こちらで取得、作成することも可能です!

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